住宅ローンを組んでを建てると、大きく税金が戻ってくる住宅ローン減税。
あなたの年収と住宅ローンをいくら借りるかにもよって、戻ってくる額は違います。
例えば年収500万円で3,500万円くらいを借りた場合。
合計約260万円もの減税を受けることができます。
とても大きいですよね。
住宅はよく「所有(購入)」と「賃貸」どちらが有利かで議論されます。
議論されるということは、両方にメリットデメリットがあるということ。
賃貸には特にこういった減税はありません。なのに所有だと減税がある。これは所有のメリットですね。
さらに今から家づくりを考えている方は、2024年のこどもエコホーム補助金最大100万円も期待できます。
住宅ローン減税と合わせて、
家を建てると合計360万円もの優遇があることになります。
優遇額は3,500万円の約10%。つまり、住宅の消費税が事実上減免みたいな感じにも見ることができます。
こんなオトクな住宅ローン減税。
実は、2024年から大きな変化を遂げることになります。
2024年1月以降は住宅ローン減税は省エネ性能証明が必須に
2024年1月から、住宅ローン減税は大きくルールが変わります。
今までは新築であればどの性能でも上限の差はあれど減税適用でした。
それが、省エネ性能が必須となるのです。
なぜ省エネを必須化するのか?
省エネを推しまくるのは、すべては日本の国策。
日本のみならず、世界を上げて省エネに取り組もう。という流れは皆さんも感じていることでしょう。
そして、日本では省エネ住宅を推進していきたい。
でも、省エネ住宅=性能の高い住宅=お金がかかる。
お金をかけてでも「省エネ住宅を建てたい!」と選ばれるために、減税や補助金で優遇を付けて誘導をしています。
実際、資金問題がクリアできるなら自宅性能は良いに越したことはありませんからね。
国土交通省のホームページを見ると、以下の図の流れに向けてすべてが動いていることがわかります。
2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化することが決定されました。これをうけて、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。
引用元:住宅:建築物省エネ法について - 国土交通省 (mlit.go.jp)
2021年以降、明確に省エネに減税や補助金に重きが置かれてきました。
これは完全にこの指針によるものです。
よって、2024年以降も省エネ住宅への優遇支援は長期的に継続していくものと推測されます。
省エネ性能に応じて住宅ローン控除の借入限度額も変化
ただ単に省エネ住宅を建てればよいというわけでもありません。
性能が良ければ良いほどに、減税や補助金で優遇するという方針に2024年はなります。
国土交通省 住宅局 資料より
jyutaku_loan_genzei_kaisei_ad_omote (mlit.go.jp)
2024年に始まる最大100万円がもらえる【こどもエコホーム補助金】。
この制度では、省エネ性能はZEH以上が求められます。
そのため事実上、この表の上から2つのグレードが2024年以降のスタンダードとなります。
家の性能が上がると予算もあがります。
そのため土地を買う方は特に全体金額も大きくなり、住宅ローンの借入額が3,500万円以上になると思います。
その場合は、認定長期優良住宅にするメリットが大きくなることが予想されます。
ローン減税をMAXで受けることができるからです。
土地を買わない。
もしくは全体計画費で借入額が3,500万円以下になりそうな方
個の場合は、無理して認定長期優良住宅にする必要はないかな、と個人的には思います。
実は現在、緊急支援も検討されています
2023年よりも、2024年は全体的に住宅ローン減税額が下がります。
ですが、今これに「ちょっと待った!」をかける声があがっているのです。
住宅価格の高騰や住宅ローンの金利上昇。様々な要因で家を買う人の負担が増えています。
そのため、減税最大額を維持してくれと国交省が申し出ています。
つまり
「減税対象の借入額を最大5,000万円のまま維持したらどうか?」ということです。
もちろんこれは、あなたにとっても有利改定。なのでその方がありがたいのは事実です。
ですが正直...新潟で家づくりをする方にとって、これによって有利・不利が極端に変わることはありません。
そこまでの借り入れがあることはかなりレアケースだからです。
都会の世帯年収1,200万円超えのパワーカップルが、5,000万円以上の家を買う。そんなケースだと結構違ってくるよねという印象です。
この減税額維持は与党内でも賛成・反対派が混在しているようです。
年末に正式に決定となる見込みです。
※2023年12月14日に2024年の1年間は、子育て世帯(18歳以下の子どもがいる世帯と夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)は限度額の減額はせずに据え置きとなることが決まりました。そうではない場合は、減額となります。
保険や住宅を売ることを目的にしない住宅購入専門のファイナンシャルプランナーとして、100%顧客サイドで顧客の理想とする家を安心・納得して買えるようにアドバイスを行う。そのスタイルが支持され、新潟県全域から年間100件以上の相談依頼を受けている。