住宅購入で発生する税金の種類を解説:その2

家を建てるとかかる税金シリーズ第2弾!

前回は家を建てると継続的に課金がなされる

”固定資産税&都市計画税”

についてをお話をしました。

第2弾となる今回は、

・消費税

・印紙税

についてお話をしていきたいと思います。

はじめに何よりもインパクトの強い

”あいつ”の話からいきましょう。

それはご存知、『消費税』ですね。

税率は10%となり、

何かを買うと1割は税金で持っていかれる

ご時世となりました。

日ごろの買い物でも懐が痛むのですが

住宅購入となるとそのパンチ力は

破壊的なものがありますよね。

2,000万円の家を買えば、

200万円の消費税。

10%という税率は何とも計算がしやすく

瞬時に税額が計算できてしまいます。

塵も積もればきっと固定資産税の総額のほうが

消費税よりも多いのですが、

最初のメガトン級の税金はまさに

消費税と言って過言ではないでしょう。

家を買う時も例外ではなく、

10%の消費税がかかります。

ただし、、、

土地に消費税はかかりません

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土地建物で3,000万円だと、

消費税が300万円!?

まじか...

このように思う方が多いのですが

土地については消費税がかかりません。

消費税が発生するのは、

建物部分と及び諸費用全般です。

土地についてはなぜ消費税が

かからないかというと、

土地というのは地球の一部であり

もともと始めから存在していた資産の一部。

土地を買うという行為は、

”消費”

ではなく

”資産の移転”

とみなされるそう。

つまり誰かの富をお金で交換して

あなたの資産へと移し替える。

だから消費行為にあたらず消費税が

課せられないのだそうです。

そうですか...

消費税がかからないのであれば

理由は何でも良いのですが

土地に消費税がかからないのは

ホッとしますよね。

では次の税金を見ていきましょう。

契約書と仲良しの印紙税とは?

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もしあなたが営業職や経理職をしていれば

印紙については日常的に触れていると思います。

しかしそうでない場合って

あまり印紙って日常的に使うことは

ないですよね。

印紙って何?

どこに売っているの?銀行?

と思う方のほうがきっと多いことでしょう。

印紙が売っているのは郵便局か法務局。

金額の安い物はコンビニでも売っています。

印紙税についてざっくりいうと、

何らかの契約をしたときに、

税金が課せられるということです。

つまり家や土地住宅ローンの契約書が

課税対象として該当するわけです。

印紙税の金額は、

あなたがいくらで契約したかによって

決まります。

土地と家の場合は、

・500万円~1,000万円以下

印紙税5,000円

・1,000万円~5,000万円以下

印紙税10,000円

・5,000万円~1億円以下

印紙税30,000円

という感じになっています。

令和4年3月31日までに契約されるものに

ついては特例で安くなっており、

上記の印紙税が適用されます。

私が過去に住宅の営業をやっていた時は

印紙税はこの倍でした。

印紙税の負担については、

業者と折半するケースが多いです。

どちらが支払わなければならないと

決まっているわけではありません。

住宅ローンの印紙税

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土地と建物の印紙税は今現在

割引が行われていますが、

住宅ローン契約の印紙税は

通常通りです。

税額はローン金額が、

・500万円~1,000万円以下

税額10,000円

・1,000万円~5,000万円以下

税額20,000円

・5,000万円~1億円以下

税額60,000円

となります。

住宅ローン契約書の印紙税負担は、

契約者全額負担になることが

ほとんどになります。

住宅ローンの借入金額については

1,000万から5,000万円の方が

圧倒的に多いため、

20,000円の印紙を貼り付けることに

なります。

またフラット35やネット銀行等から

住宅ローンを借り入れる際に、

住宅ローンとは別に”つなぎローン”

というローンを借りる必要が

あることがよくあります。

この場合はつなぎローンの印紙代も

発生してくるために、

20,000円の印紙代がダブルで発生し

合計40,000円となるケースが多いです。

これも全額税金ですから、

例えば2,000万円のローンについては

事実上0.1%の借入税が課せられて

いるようなものですよね。

印紙がいらない電子契約

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実は印紙を貼る必要があるのは、

文書契約だけで電子契約は

印紙税の課税対象外です。

ここに目を付けた業者は多く

最近は住宅会社でも電子契約を行い

税負担の軽減を行う業者も

出てきました。

※まだ圧倒的に少数派ですが。

また同じように私たちにおなじみの

『第四北越銀行』も

住宅ローンの契約を電子契約に

移行開始しています。

これにより第四北越銀行の

住宅ローンを電子契約すると

印紙税がかかりません。

しかし電子契約の手数料で、

11,000円(税込)はかかります。

1,000万円以上の借入であれば、

印紙代を支払うよりも

電子契約手数料を払う方が得なので

私たちにとっては9,000円の

費用軽減になるわけです。

第四北越銀行では住宅ローン電子契約は

当たり前になってきています。

スマホを使って契約したりするあたり

時代の流れを感じますね。

※希望者は紙の契約も可能。

印紙税の負担はそれほどではありませんが

地味に数万円の費用負担となるのです。

長くなってきたのでここで一度終わり

次回は普段触れることがあまりない

登録免許税という税金についてお話します。

PS

継続的な税金負担や維持費も

トータルで考えて、

家を買っても

大丈夫かを知りたい方は、

新潟住まいのお金相談室の

マイホーム予算診断サービス

ご活用ください。

昆 知宏
新潟住まいのお金相談室代表。新潟の住宅会社の営業マンとして働いた後、売り手の立場ではなく買い手の立場に立って住宅購入の相談ができる場所を作る為に独立した。

保険や住宅を売ることを目的にしない住宅購入専門のファイナンシャルプランナーとして、100%顧客サイドで顧客の理想とする家を安心・納得して買えるようにアドバイスを行う。そのスタイルが支持され、新潟県全域から年間100件以上の相談依頼を受けている。

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